
なお、不動産取得税は未登記であっても課税されますし、その取得の原因は問わずに、無償であっても課税されますので、贈与を受けた場合などにも注意が必要です。
また、土地や家屋を所有していると、毎年「固定資産税」という税金がかかってきます。
この税金は市町村が課す地方税で、毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳に土地、建物、償却資産(事業の機械など)の所有者として登録されている人にかかってきます。
この土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、山林、その他の土地をいい、家屋とは住宅、店舗、工場などの建物をいいます。
通常は納税通知書によって年4回に分けて納税すればいいのですが、市町村によっては納税額のいくらかを割り引く奨励金制度を設けており1年分を一括納税することもできますので、余裕があれば一括納税し税負担を軽減することもできます。
固定資産税にも特例として、農地の特例などの減額措置が認められているものがあり、住宅および住宅用地については課税標準または納税軽減の特例もあります。
このように、固定資産税は不動産取得税などと違って毎年課税されますし、土地や家屋の所有を対象としていますので、マイホームや店舗などを所有する場合には、納税者にとって気にかかる税金のひとつといえます。
ところで、「固定資産税評価額」という言葉は、土地の地価の評価などに際して時々耳にされる機会が多くなったことと思います。その名のとおり、市町村が固定資産税の計算のために土地や家屋に対してつけた価格ですが、基本的にはこの評価額に税率をかけて固定資産税の納税額とすることとなっています。
この固定資産税評価額は、3年に一度その見直しが行われますが、土地についてはその3年に一度の評価替えで価格が上昇して、急に税金の負担が重くなることがありますので、このようなことがないように負担調整措置と呼ばれる税負担軽減ルールが設けられています。
マイホームを取得した場合には、所得税の項で説明したように所得税の住宅取得等特別控除も利用できます。
これは、所定の要件を満たす居住用家屋の新築、既存住宅の購入、居住している家屋の増改築などをして、それがその人の居住用に使われ、その取得費や増改築費がローンなどの借入金で賄われたときは、居住用として使用された年から6年間にわたって一定額を所得税から控除することができることは説明しましたが、この特例は自宅のみに適用されるものであり、別荘やアパートなどは対象外となります。
なお、サラリーマンが住宅取得控除の特典を知らずに確定申告をしなかった場合でも、5年前のものまで還付を受けるための申告書を提出できますので、増改築ローンなどを組んで増築や改築あるいは所定の修繕や模様替えをしたり、相当規模のマンションリフォームをしたのに住宅取
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